(出典:CNET Japan)
1: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:45:11 ID:u1nP
マイナス5万円
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2: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:45:46 ID:Q510
宝塚記念は何に賭けたんや
3: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:46:15 ID:u1nP
>>2
12,2,9,5
12,2,9,5
4: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:46:31 ID:991a
ワイは20万円負けてる
ワイの勝ち
ワイの勝ち
5: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:46:46 ID:u1nP
>>4
わいもそのくらいや
26万
ワイの勝ちやね
12: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:48:17 ID:991a
>>5
負けたわ
負けたわ
13: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:49:27 ID:u1nP
>>12
精進せえ
精進せえ
10: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:47:36 ID:U5SK
センスないんだしやめなよ
お金もったいないよ
お金もったいないよ
11: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:48:09 ID:u1nP
>>10
遊ぶ回数が多いだけや
遊ぶ回数が多いだけや
16: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:51:46 ID:EEWs
40万勝ってから賭けるのをやめた
18: ゲームまとめ速報 24/06/25(火) 12:52:50 ID:KECq
ええやん楽しめ
旅行1回行ったと思ったら勝ってる
旅行1回行ったと思ったら勝ってる
この記事へのコメント
ギャンブルは、絶対使っちゃいけない金に手を付けてからが本当の勝負だ
菊池寛
競馬の払い戻しは一時所得なので、年間の払い戻し金額(と他の一時所得すべて)を合算した合計に対して、控除が認められるのは「当たった馬券の購入額+50万」だけ。
たとえば1回1万円を年間で50回買って、10回当たって計60万の払い戻しで”プラス10万”だとしたら、60万-(1万×10回+50万)=0でぎりぎり課税対象にはならないけど、1回1万円を年間で100回買って、1回当たって60万の払い戻しで”マイナス40万”なら、60万-(1万×1回+50万)=9万に対して50%で4.5万の税金が発生する。どちらの場合も一時所得が他にあれば課税額は増える。
本人の収支がプラスかどうかなんて一切関係なく「年間トータルでいくらの払い戻しがあって、その『当選分の購入』にいくら使ったか」だけを見る。
発想としては、馬券の購入はテーマパークとかで散財するのと同じ、その金は娯楽の対価として使われただけであって、収入を得るための経費じゃないので、税法上では本人の収支そのものには意味がない。
娯楽という目的を完全に排除した定型業務的な購入だと証明できないと雑所得にはならないので間違えないように。